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住まい給付金って何?中古住宅を購入・リフォームする人は要チェック

住宅の購入やリフォームには、まとまった額の費用がかかるのがネックです。特に、消費税の引き上げが予定されていることもあり、10月以降に住宅購入・リフォームを検討している人にとっては負担がさらに増える点も心配ですよね。そんな中で知っておきたいのが「住まい給付金」です。どのようなものなのか、基本的なことから申請の仕方などご説明していきます。

住まい給付金とは

住まい給付金とは、消費税率の引き上げにより住宅を購入する人の負担を緩和することを目的として作られた制度です。消費税率が8%に引き上げられた際に設けられました。収入額(年収)の目安が510万円以下である人を対象とし、最大30万円給付されています。消費税率が10%に引き上げられる令和元年10月以降は、収入額の目安を775万円以下と対象者を拡大し、給付額も最大50万円にアップすることになっています。さらに給付対象となる人や住宅には条件が設けられていますので、こちらは後ほど詳しくご説明します。

消費税率引き上げの際の負担軽減が目的ですので、期間限定の制度となっている点に注意が必要です。具体的な期間としては、消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月から税制面での特例が措置される令和3年12月までとなっています。

リフォームのみでは適用外

住まい給付金は住宅購入者を対象とした制度ですので、もともと住んでいる家をリフォームするといったケースには適用されません。これから令和3年までの間に、中古住宅を購入しリフォームする予定があるという場合には支給対象となる可能性があります。リフォームの有無関係なく、住宅を購入する場合が該当しますので新築の物件でももちろん対象となり得ます。

いずれも支給対象となるかどうかは、物件と購入者それぞれに設けられた条件をクリアしている必要があります。そして、中古物件であるか・新築物件であるかといった違いによっても、その条件は変わってくるので注意が必要です。

住まい給付金の対象者とは

給付対象となる目安の年収の上限を超えていないことの他にも、住まい給付金を受けるためには様々な条件があります。まず、不動産登記上の持分保有者であること(住宅所有者であること)・住民票においてその住宅への居住が確認できること(住宅居住者であること)が当然ながら前提となります。さらに、住宅ローンを利用していることが基本の条件となり、もし利用しない場合は年齢が50歳以上であるということが新たな条件として加わります。令和元年10月以降の消費税率が10%に引き上げられる際には、住宅ローンを利用しない場合年齢に加え年収650万円以下という条件も追加されるため注意が必要です。

そして、購入する住宅に関しても、引き上げ後の消費税率が適用されることはもちろん、床面積が50m²以上であることという条件があります。また、住まい給付金の目的には良質な住宅ストックの形成も含まれるため住宅の質に関する一定の要件も考慮されますので確認が必要です。

住まい給付金は申請が必要

住まい給付金は、黙っていて支給されるものではありません。自分から申請を行うことで初めて利用することができる制度です。申請者は住宅取得者本人が原則ですが、住宅事業者(不動産会社)による代行申請も可能です。

申請のタイミングは、購入した住宅に実際に住み始めてからとなりますが、期限があるので気を付けましょう。基本的には引き渡しから1年以内に申請することとされていますが、現在は1年3ヶ月に延長されています。ただし延長に関しては「当面の間」とされていますので、1年以内に申請できるよう動くことをおすすめします。給付金の受領に関しても、住宅取得者本人が受けるのが原則ですが、住宅事業者が代理で受領することも可能です。

手続きの仕方

住まい給付金の申請には二つの方法があります。一つは、窓口申請です。住まい給付金のホームページから全国の窓口を検索できますので、チェックしてみましょう。窓口申請のメリットは、書類の不備など不安がある場合にその場で直接確認してもらえる点や、質問等ができる点ですね。特に不安な場合は、サポートセンターを兼ねている窓口を利用するのも一つの方法です。

もう一つの方法は、郵送申請です。直接窓口に足を運ぶのが難しい人にとっては、便利な方法となっています。必要な書類を準備し、住まい給付金申請係の指定された私書箱に郵送するだけです。ただし、代理申請を行う場合は郵送での申請はできません。

書類の準備が必要

申請の際には書類を事前に準備しておくことが必要となります。申請書自体は、住まい給付金のホームページからダウンロードすることができます。もしくは申請窓口で受け取ることも可能です。その他に、添付しなければならない書類がいろいろあります。ここでは中古住宅を購入しリフォームするというケースでご説明します。

「住民票の写し」「不動産登記における建物の登記事項証明書(原本)」「個人住民税の課税証明書」「不動産売買契約書(コピー)」「中古住宅販売証明書(原本)」「売買時の検査実施が確認できる書類」。まずこれらは、給付金の対象であることを証明するために必要です。さらに住宅ローン利用者はローンの契約書のコピーも追加します。特に住民票や課税証明書は役所に、登記は法務局に取りに行く必要がありますので、準備もすぐにできるわけではありません。

住宅ローン減税との関係

住宅購入の際に見逃せない制度として、住宅ローン減税制度というものがあります。10年間にわたって、住宅ローン残高の1%を所得税から毎年控除してもらえるというもの。所得税の額が少なく控除しきれなかった分は、一部住民税からも控除されますのでかなりの節税になります。

住まい給付金を申請するとなると、この住宅ローン減税と併用できるかという点が気になるポイントですが、条件を満たしていれば併用可能ですので安心して下さい。令和元年10月以降は、消費税率アップに伴い対象者の範囲も拡大されるとお伝えしました。住宅ローン減税と比べると一時金で額も多くはないですが、申請するだけで数十万円の現金が給付される制度はやはり利用しなければ損です。

他の給付金や減税制度もチェックしよう

今回の住まい給付金は対象者に該当しないという人も、他の給付金や減税制度は対象となるかもしれません。介護やエコを目的としたリフォームで支給される給付金をはじめ、国や自治体により様々な給付金・減税制度が設けられています。今後も住宅の販売やリフォーム促進を目的に新たな制度が作られる可能性もあります。

ただし、どの制度にも共通しているのが「知らなければ利用できない」ということ。自分で調べて申請することで初めて制度の恩恵を受けることができるのです。制度の把握や書類の準備には手間もかかりますが、申請すればお金がもらえるのに、気付かずに期限を過ぎてしまった…なんてことになるのはもったいないですよね。これから家を買う人もリフォームする人も、自分で調べたり業者に相談したりして情報を得るよう心がけましょう。

まとめ

住まい給付金についてご説明してきました。中古住宅を購入しリフォームしようと考えている人にとっては、費用の足しになる可能性もありますので、まずは支給対象となるか確認してみましょう。他の制度も含め、事前に知っておくことで慌てずに申請することができます。使える制度は賢く利用してお得に理想の住まいを手に入れましょう。

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